民事保全法
(みんじほぜんほう)
仮差押えと仮処分の裁判を規律する法律で、1989年(平成1)に制定された(91年施行)。同法制定以前は、講学上、仮差押え・仮処分は保全処分とよばれ、民事訴訟法と民事執行法に分かれて規定されていたが、制定後は民事保全(民事保全法1条)として統合された。
民事保全法は、人事訴訟を含む民事訴訟における本案の権利などを保全するための手続を定めるが、民事訴訟の本案の権利の実現が不能または困難になることを防止し(同法20条1項)、あるいは民事訴訟の本案の権利関係について争いがあるためにその権利を主張する者に生じる危険や不安を除去するために(同法23条2項)、暫定的に法律関係を形成することを目的とする。同法は、総則(第1章)、民事保全の命令を発令する保全命令の手続(第2章)、保全命令の執行に関する保全執行の手続(第3章)、仮処分の効力(第4章)から構成されている。
保全命令の裁判は、債権者の申立てにより行われる。申立ての趣旨(どのような仮差押えまたは仮処分を求めるか)、保全すべき権利または権利関係、保全の必要性を明らかにして申立てをしなければならず、保全すべき権利または権利関係、保全の必要性は疎明{そめい}(いちおうの証明)しなければならない(同法13条)。民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができ(同法3条)、決定により行われる(同法16条)。
保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる(同法26条)。裁判所は、保全異議を審理した結果、保全命令を認可し、変更し、または取り消さなければならない(同法32条)。また、保全命令は本案の係属を前提とするから、裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対して、相当と認める期間内に本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面の提出などを命じなければならない(同法37条1項)。その期間内に債権者が書面を提出しなかったときは、裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令は取り消さなければならない(同法37条3項)。また、保全されるべき権利などが消滅したような事情の変更がある場合には、保全命令を発した裁判所または本案の裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消すことができるし(事情変更による取消し、同法38条)、仮処分命令により償うことのできない損害が生ずるなどの特別の事情がある場合には、仮処分命令を発した裁判所または本案裁判所は、債務者の申立てにより、担保をたてることを条件として仮処分命令を取り消すことができる(特別の事情による保全取消し、同法39条)。なお、これら保全異議の申立ての裁判、本案の不提起などによる保全取消し申立ての裁判に対しては、保全抗告を提起することができる(同法41条1項本文)。
保全命令には、仮差押え命令と仮処分命令がある。仮差押え命令は、金銭の支払いを目的とする債権を保全するためのものである(同法20条)。仮処分命令には、係争物に関する仮処分命令(同法23条1項)と仮の地位を定める仮処分命令(同法23条2項)がある。民事保全の執行は、保全命令の正本に基づいて実施される(同法43条1項)。仮差押えの執行は、不動産では仮差押えの登記または強制管理の方法により(同法47条)、動産では執行官の占有などによる(同法49条)。また、仮処分命令の執行は、その態様に応じて民事保全法に定められている(同法52条以下)。仮差押え 仮処分 執行保全手続 保全処分 民事執行法 民事訴訟 民事訴訟法 <加藤哲夫>
