偽証罪
(ぎしょうざい)
法律に基づき宣誓した証人が虚偽の陳述をする罪(刑法169条)。本罪は国家の司法作用の適正を保護する。広義の偽証罪には虚偽鑑定・通訳罪を含み、この罪は、法律により宣誓した鑑定人または通事(通訳人)が、虚偽の鑑定または通訳をすることにより成立する(同法171条)。
偽証罪は、おもに刑事訴訟法(154条)、民事訴訟法(201条)に基づき宣誓した者、すなわち、刑事裁判や民事裁判で宣誓書を読み上げ、これに署名・押印した者だけにつき成立する(身分犯)。したがって、この宣誓をしていない証人や、捜査段階での参考人は本罪の主体となりえない。「虚偽の陳述」の意味につき、通説・判例は、証人が自己の記憶に反することを述べることと解する主観説によるが、客観的真実に反することを述べることと解する客観説もある。主観説によると、証人が記憶に反する陳述をしたところ、たまたま客観的な真実と合致していたとしても本罪が成立することになる(判例)。しかし、自己の記憶に反する証人の陳述が客観的真実に反することが明らかな場合には、司法判断を誤らせる危険が認められないから、本罪の成立を否定すべきであろう。なお、証人が質問に対し黙秘したり、理由なく証言を拒否することは、本罪でなく証言拒絶罪(刑事訴訟法161条)にあたる。
なお、「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」(議院証言法)6条、地方自治法100条7項にも偽証罪の規定がある。前者にあっては各議院もしくは委員会または両議院の合同審査会の告発、後者にあっては議会の告発をもって論ぜられる。議院証言法 証言 証人 宣誓 <名和鐵郎>
