保安林

(ほあんりん)
森林のもつ公益的機能をもっともよく発揮させるために、とくに必要な森林を森林法に基づき指定し、その森林の適切な保全と森林施業を確保する森林。保安林はその沿革が古く、すでに藩制時代に水源涵養{かんよう}や防潮、防風のために保護を命ぜられたり、伐採を禁止あるいは制限される森林が各地にみられた。1882年(明治15)明治政府は太政官{だじょうかん}布達で国土保全の目的のため禁伐林制度を設け、1897年の森林法によって保安林制度を確立した。1951年(昭和26)制定の現行森林法でもこの保安林制度を継承している。

【保安林の行為制限】
保安林において、立木の伐採、土石や樹根の採掘開墾など、土地の形質を変更する場合には、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。また、保安林の立木を伐採した場合、その森林所有者は定められている植栽の方法、期間、樹種などに従い、伐採跡地に植えなければならない。違反した場合には罰則の適用がある。知事は保安林機能の維持、回復を図るため、行為の中止、または造林、復旧、あるいは植栽すべき旨を命令することができる。

【保安林の種類】
現行森林法は、保安林に指定しうる場合を以下のように制限的に列挙している。水源涵養保安林(森林の理水機能を高度に保ち、河川の流量を調節する)、土砂流出防備保安林(土砂の流出、侵食を防止する)、土砂崩壊防備保安林(地盤不安定な急斜地の崩壊を防止する)、飛砂防備保安林(飛砂を防止する)、防風保安林(強風による災害を防止する)、水害防備保安林(水勢を弱め、河川の氾濫{はんらん}を防止する)、潮害防備保安林(津波や高潮による被害を防止する)、干害防備保安林(農地の乾燥や灌漑{かんがい}用溜池{ためいけ}などの水がれを防止する)、防雪保安林(吹雪{ふぶき}を防止する)、防霧保安林(海から霧が流れ込むのを防止する)、なだれ防止保安林(なだれの発生を防止する)、落石防止保安林(落石による危険を防止する)、防火保安林(火災の延焼を防止する)、魚つき保安林(魚の生息や繁殖を助長する)、航行目標保安林(船の航行の目標とする)、保健保安林(森林レクリエーションなどにより国民の健康に寄与する)、風致保安林(名所や旧跡の景色などを保存する)の17種である。保安林はわが国森林面積の約3割、798万ヘクタール(1986)に達し、うち水源涵養保安林が74%、土砂流出防備保安林が22%を占める。ほかの保安林は比較的に局所的な利益、危険予防を目的とする。

【保安林の指定・解除】
保安林の指定・解除の権限者は、国有林についてと民有林のうち広域的で基幹的な水源涵養、土砂流出防備、土砂崩壊防備保安林は農林水産大臣、その他の保安林は都道府県知事である。保安林に指定編入されると財産権の行使が制限されるので、指定は公正に行われるよう配慮されており、また指定理由が消滅したときは遅滞なく解除される。保安林指定により、森林所有者が通常受ける損失に対して、国はその損失補償を行う。 <笠原義人>

我们使用 Cookies 和其他技术来定制您的体验包括您的登录状态等。通过阅读我们的 隐私政策 了解更多相关信息。 单击 接受 或继续使用网站,即表示您同意使用 Cookies 和您的相关数据。