侍
(さむらい)
武士の称。貴族などのそばに仕えることを意味する動詞「さぶらう(候)」の名詞形「さぶらひ」の転訛{てんか}した語。近侍、近習{きんじゆ}者をさすことから、平安時代中ごろから滝口{たきぐち}、北面{ほくめん}などの武士をいうようになった。出自は、郡・郷司、荘官{しようかん}やその一族であり、鎌倉時代末期に成立した幕府の訴訟手続解説書『沙汰未練書{さたみれんしよ}』には「侍トハ開発領主ノコト也{なり}」とあるように、一族郎従{ろうじゆう}を率いて開墾と農業経営に従事していた。彼らは鎌倉幕府の成立によって、御家人{ごけにん}やそれに準ずる非御家人の社会的身分とされ、凡下{ぼんげ}と称されたそれ以下の郎従、雑人{ぞうにん}、名主{みょうしゅ}、百姓、職人、商人などと区別されるようになっていった。下級ではあったが朝廷の官位につき、名字を号した。また、服装の面では綾{あや}などを用いることや、烏帽子{えぼし}の着用、鎌倉中での帯刀を許されていた。犯罪の嫌疑をかけられたときは、拷問を受けず、刑罰も所領没収などの財産刑が一般的であり、禁獄あるいは直接肉体に苦痛や損傷を受ける体刑が科されないことになっていた。これらの特権は、古代の律令{りつりょう}の系譜を引く公家{くげ}法や京都の貴族の考え方を受け継いだところが多い。とくに、官位の問題は、中世の身分制度上ばかりでなく、中世の天皇制を考察するうえでも重要であると指摘されている。鎌倉時代中ごろには、従来からの侍、凡下という身分差別を破り、上昇を求める郎従などの侍に準じた侍品{さぶらいぼん}がしだいに増加した。近世幕藩体制下においては、幕臣では御目見{おめみえ}以上、すなわち旗本{はたもと}をよび、諸藩では、中小姓{ちゆうこしよう}以上の者が侍とされた。武士 <川島茂裕>
【本】石井進著『日本の歴史12 中世武士団』(1974・小学館) ▽永原慶二著『日本中世の社会と国家』(1982・日本放送出版協会)
