使用窃盗
(しようせっとう)
他人の財物を一時的に無断で使用すること。たとえば、他人の自転車を短時間乗り回し、元の場所に戻しておく場合などがこれにあたる。単なる使用窃盗は、客観的には他人の占有を侵害するが、不法領得の意思、すなわち他人の物を自分の物にする意思が欠けるから、窃盗罪(刑法235条)にはあたらないものと一般に解されている。ただ自動車などの乗り物につき、無断使用後、これを乗り捨てる意思があったり、長時間かつ長距離乗り回す意思がある場合には、不法領得の意思が認められるから、窃盗罪が成立するものと解されている。 <名和鐵郎>
