住所

(じゅうしょ)
各人の生活の本拠をいう(民法21条)。法律には、住所を基準として法律関係を決めるものが多い。たとえば、不在および失踪{しっそう}の標準(同法25条・30条)、債務履行地決定の標準(民法484条、商法516条)、相続開始地(民法883条)、手形行為の場所(手形法2条3項など)、裁判管轄の標準(民事訴訟法4条など)、国際私法上の準拠法を定める標準(法例4条など)、選挙の場所(公職選挙法20条など)などである。住所を設定し、あるいは変更するにあたっては、定住の事実のほかに、定住の意思が必要かどうかが争われている。これを必要とする説を主観説といい、不要とする説を客観説というが、客観説が有力である。また、住所は単一でなければならないか(単一説)、複数あってもよいか(複数説)が問題とされているが、最近では複数説が有力になってきている。なお、公法上の住所(公職選挙法、税法など)はかならずしも私法上の住所と一致する必要はなく、独自に法律の趣旨に従って決められればよい、と解するのが最近の考え方である。なお、居所は人の生活の本拠ではないが、ある程度の期間継続して居住する場所であり、住所がない場合や、あっても不明な場合には、居所が住所とみなされる(民法22条)。日本に住所をもたない者についても同様である(同法23条)。居住者・非居住者 <淡路剛久>

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