仮釈放

(かりしゃくほう)
施設収容を伴う刑または刑事処分などにつき、収容期間満了前に収容者を釈放する制度。1791年、イギリスの流刑{るけい}地オーストラリアで始まり、その後世界的に採用された。現行法上は、懲役・禁固について仮出獄、拘留・労役場留置について仮出場、少年院・婦人補導院について仮退院がある。仮釈放の期間は、少年院からの仮退院の場合は原則として3年、その他は残りの収容期間と同じである。仮釈放期間を無事に経過すれば、それらの執行が終わったものとされるが、その期間中に遵守事項違反または再犯を理由として仮釈放が取り消されれば、ふたたび施設に収容され、仮釈放時点で残された収容期間と同じ期間、施設内で処遇を受ける。ただし仮出場については取消しの制度はない。仮出獄は、有期刑については刑期の3分の1、無期刑については10年を経過したのち(少年受刑者には特則がある)、本人の悔悟の情、更生の意欲、再犯のおそれ、社会の感情という四つの基準を総合的に判断し、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるときに許される。仮退院と仮出場は収容の目的が達せられた適当な時期に行われる。1949年の犯罪者予防更生法(昭和24年法律142号)の制定で、仮釈放決定機関は地方更生保護委員会となり、仮出場の場合を除き、仮釈放の期間中は原則として、保護観察が行われる。これをパロールparoleという。 <須々木主一>

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