仮処分
(かりしょぶん)
執行保全手続の一つで、係争物に関する仮処分(民事保全法23条1項)と、仮の地位を定める仮処分(同法同条2項)との2種がある。係争物に関する仮処分とは、金銭債権以外の特定物の給付請求権の将来における執行を保全するために、現状の変更によりその請求権の執行不能あるいは執行困難が生ずるおそれのある場合に、現状を固定する処分をいう。たとえば、建物・土地の明渡し請求権保全のための占有移転禁止の仮処分、登記(抹消登記)請求権保全のための処分禁止の仮処分、特定動産の引渡し請求権保全のための執行官保管の仮処分などがそれである。
仮の地位を定める仮処分とは、執行保全とは関係ないが、ある権利関係につき現在争いがあり、その争いの訴訟による解決まで現状を放置したのでは債権者にとって取り返しのつかない損害が発生し、あるいは急迫な強暴にさらされるという場合に、現在の危険や不安を除去するため、権利関係に暫定的に規制を加える処分をいう。たとえば、株式会社の株主総会決議無効確認・決議取消しの訴えなどを予定しての取締役職務執行停止・代行者選任の仮処分、解雇無効確認の訴えを予定しての従業員たる地位を定める仮処分などである。
仮処分手続は、仮差押えの場合と同じく、仮処分命令を出すか否かを決定する仮処分裁判手続と、仮処分命令に基づく仮処分執行手続とに分かれる。これらについては原則として仮差押えに関する場合と同様である。したがって、被保全権利、保全の理由の疎明{そめい}(いちおうの証明)が必要とされる(ただし、仮の地位を定める仮処分命令は、口頭弁論または債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない)が、仮差押えとは異なり、仮処分においては、被保全権利の種類が多様で、かつ保全の必要性にもいろいろの態様のものがあるので、裁判所の命ずる処分の内容にも性質上種々のものがあって、裁判所の裁量にゆだねられている部分が大きい。たとえば、建物の明渡し請求権保全のためには、一般には占有移転禁止の仮処分でよいと考えられるが、債務者が改築して建物の同一性を喪失させるおそれがある場合には、改築を禁止することが必要であろうし、債務者が建物を損壊するおそれのある場合には、執行官保管を命ずる必要がある。また、執行の方法については、処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法で行い、占有移転禁止の仮処分の執行は、移転禁止および執行官への引渡し命令とともに、現実に執行官にそのものを保管させ、それらの旨の公示をする等の方法で行われる。
なお、仮処分手続は仮差押え手続とともに、民事保全法(平成1年法律第91号)が施行(1991年1月1日)されるまでは民事訴訟法(裁判手続)と民事執行法(執行手続)に分かれて規定されていたが、民事保全法施行後は民事保全として統合された。仮差押え 執行保全手続 保全処分 民事保全法 <本間義信>
