予備罪
(よびざい)
特定の犯罪を実行する目的でその準備行為することが犯罪とされる場合をいう。刑法上、既遂犯を原則とし、未遂犯、すなわち犯罪を完成させない場合は例外的に処罰されるにすぎない(刑法44条参照)。しかしとくに重大な犯罪に限り、犯罪の実行に着手する前の準備行為が処罰されることがある。これが予備罪である。現行刑法では、内乱、外患、私戦の三罪のほか、建造物放火、通貨偽造、殺人、身代金誘拐、強盗の五罪につき予備が処罰される。なお、特別法に予備罪を規定する場合がある(破壊活動防止法39条・40条など参照)。 <名和鐵郎>
