乳児院

(にゅうじいん)
児童福祉施設の一種。第二次世界大戦前は孤児院といわれていたが、戦後、児童福祉法(昭和22年法律第164号)により法的名称が乳児院とされた(37条)。なお、乳児院のうち定員10人未満のものを「乳児預り所」という。乳児院は乳児(保健上その他の理由によりとくに必要のある場合にはおおむね2歳未満の幼児を含む)を入所させて、昼夜を分かたず、その養育にあたる施設であって、乳幼児を日々一定時間預かる保育所とは異なり、乳児を対象とする養護施設ともいうべき施設である。入所対象となる乳児は、棄児{すてご}、父母の死亡または離婚した乳児など保護者のない乳児、または精神病や結核などのために保護者に監護させることが不適当な乳児である。しかし、乳児院などの利用者はさほど多くはなく、児童福祉のあり方が問われている。孤児院 児童福祉 児童福祉施設 児童福祉法 保育所 <白沢久一>

【本】金子保著『ホスピタリズムの研究――乳児院保育における日本の実態と克服の歴史』(1994・川島書店)

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