不在者投票
(ふざいしゃとうひょう)
absent voting
選挙の当日に自ら投票所に出頭しないで投票すること。不在投票ともいう。選挙では、選挙人が選挙期日に投票所に出頭して投票するのを原則とするが、正当な理由がある場合に不在者投票が認められる。公職選挙法には不在者投票をすることができる場合を次のように定めている(49条)。すなわち選挙人が、(1)その属する投票区のある市町村の区域外で職務・業務に従事中である、(2)やむをえない用務または事故のため投票区のある市町村の区域外に旅行中・滞在中である、(3)疾病・妊娠・老衰もしくは身体の障害などのために歩行困難である、あるいは監獄・少年院などに収容中である、(4)交通至難の地で居住・滞在・職務従事中である、(5)投票区の属する都道府県議会議員の選挙区の区域外の住所に居住中である、などの場合である。投票方法には、期日に先だつ投票、郵便による投票、所定の投票所以外の場所での投票などがある。 <池田政章>
