不告不理の原則

(ふこくふりのげんそく)
nemo iudex sine actore ラテン語
刑事訴訟では、裁判所は検察官の公訴の提起をまってのみ、そして検察官が公訴の提起によって審判を求めた事件についてだけ審判をなすべし、とする主義をいう。公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない(刑事訴訟法249条)。審判の請求を受けた事件について判決をせず、または審判の請求を受けない事件について判決をした場合には、絶対的控訴理由になる(同法378条3号)。「事件」の解釈については学説上争いがある。第一説は、訴因として主張された犯罪事実をいうとし、第二説は、具体的な当該訴因を含めた単一性、同一性を有する公訴事実をいうとする。控訴理由との関係で差異を生じる。 <内田一郎>
民事訴訟では、当事者(原告)の訴えの提起がなければ訴訟は開始されないという基本原理をいう。すなわち民事訴訟は、当事者の権利保護のための制度であるから、主体性を当事者側に置き、裁判所は訴え(判決の申立て)のあった事項についてだけ審理判決し、積極的に訴えのない事件、また訴えの範囲を越えた事項については判決しない、という原則である。行政訴訟もまたこの原則をとっている。 <内田武吉>

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