不動産鑑定士
(ふどうさんかんていし)
不動産鑑定評価(土地・建物またはこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること)を行う法律上の資格を有する者。「不動産の鑑定評価に関する法律」(昭和38年法律152号)に基づいてつくられた。不動産鑑定士になるためには、国家試験である不動産鑑定士試験に合格し、国土庁に備える不動産鑑定士名簿に登録されなければならない。試験は一次から三次まで分かれており、二次試験に合格し、さらに2年以上不動産鑑定・評価の実務に従事した者は、不動産鑑定士補となる資格をもち、三次試験に合格した者は不動産鑑定士となる資格をもつ。三次試験を受けることができる者は、不動産鑑定士補の資格を有する者、または不動産鑑定士補で1年以上実務補習を受けた者に限られる。不動産鑑定の業務を行うには、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上置かなければならない。不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士および同士補は、良心に従って誠実に不動産の鑑定評価をし、信用を傷つける行為をしてはならず、業務上知りえた秘密を漏らすことを禁じられている。不動産鑑定士または不動産鑑定士補に対する監督手段として、国土庁長官による懲戒処分があり、また不当な鑑定評価に対する一般人からの措置要求が認められている。 <宮田三郎>
