一地一作人

(いっちいっさくにん)
太閤{たいこう}検地以後における土地・農民支配の原則。太閤検地施行以前の荘園{しょうえん}体制のもとにあって、土地所有・保有関係は一つの耕地に、荘園領主―名主{みょうしゅ}―作人―下作人など、各階層の収取権利が重なり合っていた。太閤検地は、この重層的な収取関係を「作あい」(=中間搾取)否定政策を通じて排除した。たとえば、1587年(天正15)豊臣{とよとみ}秀吉の奉行{ぶぎょう}浅野長政{ながまさ}が若狭{わかさ}国(福井県南西部)に公布した法令には次のように記されている。1、おとな百姓として下作に申つけ、作あいを取り候儀無用ニ候、今まて作り仕{つかまつ}り候百姓直納仕るへき事1、地下{じげ}之おとな百姓、又は荘官なとに一時も平之百姓つかわれましき事
この方針により、検地帳に書載された一筆ごとの耕地に現実の耕作者1名を登録し、彼に耕作権を保障して年貢負担の義務を負わせ、これまで名主やおとな百姓などが収取していた「作あい」を排除した。これを一地一作人の原則という。
この結果、これまでおとな百姓に隷属していた零細な直接耕作者農民も年貢を負担する一人前の百姓とする小農民自立政策が推し進められ、領主と農民は耕地を媒介として単一の支配・隷属関係をもつようになった。 <北島万次>

【本】安良城盛昭著『幕藩体制社会の成立と構造』(1959・御茶の水書房)

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