大選挙区制

(だいせんきょくせい)
一つの選挙区における議員定数が2人以上である場合の選挙区制度をいう。他方、一選挙区の議員定数が1人である場合を小選挙区制という。
大選挙区制において、その投票方法が単記投票制または制限連記制である場合には、少数派からも代表者が選出される可能性を保障する少数代表制となり、完全連記投票制である場合には、多数派に議席の独占の可能性を与える多数代表制となる。すなわち前者の投票方法と結び付いた場合の大選挙区制は小選挙区制に比べて、一般に、〔1〕死票を少なくすることができ、少数代表を可能とする、〔2〕候補者選択の範囲が広く、選挙民とのつながりよりは候補者の人物・政見が重視される、〔3〕全国的人物、新人の当選が比較的容易であり、候補者が地方的利害に拘泥する弊害が少ない、などの長所がある。他方、短所としては、〔1〕小党派分立のおそれがあり、政局の不安定を招きやすい、〔2〕選挙人と候補者の関係が希薄になる、〔3〕多額の選挙運動費用を必要とする、などの問題点があるとされる。日本の参議院議員選挙における一都道府県一選挙区制(選挙区選出議員の場合)や全国一選挙区制(比例代表選出議員の場合)は大選挙区制である。1994年に小選挙区比例代表並立制を導入する前の衆議院議員の選挙区制は、各都道府県を数区に分かち、一選挙区の議員定数を2ないし5人とし、俗に中選挙区制とよばれていたが、理論的には大選挙区制の一種である。市町村の議会議員の選挙区は原則として大選挙区制がとられている。 <三橋良士明>

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