のみ行為
(のみこうい)
証券取引所の会員である証券業者が委託注文を受けながら、その注文を取引所に出さず、業者自らがその相手方となって直接売買し、顧客に対しては取引所を通じて売買したように見せかけて決済を済ませる行為をいう。業者が自分のところに呑{の}み込んで、市場に出さないことからこの名がある。のみ行為には、業者が顧客に相対{あいたい}で行う「丸のみ」と、ある客の売りや買いに他の客の売りや買いを付き合わせて業者のところで処理する「食い合わせのみ」とがある。のみ行為はいずれも取引集中による公正な価格の形成を妨げ、顧客の利益を害するおそれがあるため、証券取引法(47条・129条)で禁止されている。なお、商品取引においても(商品取引法93条)同様に禁止されている。 <桶田 篤>
