危険負担
(きけんふたん)
売買のような双務契約において、一方の債務が債務者の責に帰することのできない事由で履行不能となって消滅した場合に、他方の債務も消滅するかどうかが問題とされるが、それを危険負担の問題という。たとえば、甲と乙とが売買契約を結び、甲の債務が甲の責めに帰することのできない事由(たとえば、家屋の類焼など)で履行不能となり消滅したとする。もし乙の債務もともに消滅するとすれば、甲の債務が履行不能によって消滅したことの危険は、その債務の債務者である甲が負担することになる。このような解決を債務者主義という。反対に、乙の債務が存続するとすれば、甲の債務が消滅したことの危険は、その債務の債権者である乙が負担することになる。このような解決を債権者主義という。
民法は原則として債務者主義をとり、例外として債権者主義をとった。すなわち、両当事者の責めに帰することのできない事由による履行不能の場合の危険は、債務者(前例の甲)が負担するものとし、他の債務も消滅するものとした。したがって、履行不能によって消滅した債務の債務者(前例の甲)は反対給付を受ける権利を有しない(民法536条1項)。しかし、契約の目的が特定物に関する物権の設定または移転であるときには、危険は債権者(前例の乙)が負い、他の債務は消滅しないものとした。したがって、消滅した債務の債務者(前例の甲)は反対給付を受ける権利を失わない(同法534条1項)。ただし、実際的機能としては、例外(特定物)のほうが重要であって、債権者主義の合理性については疑問がある。学説上も批判があり、その適用範囲を制限する傾向が強い。なお、債権者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合は債権者が負うのはいうまでもない。 <淡路剛久>
