加地子

(かじし)
日本中世の収取物の一つ。地代の一形態。平安時代以降、国衙{こくが}の正税{しようぜい}・官物{かんもつ}・雑役や荘園領主の年貢・公事{くじ}とは別に、その土地に関して下級の権利をもつ者が農民からとった段当り一斗程度の定額の貢租が一般に加地子とよばれた。畿内{きない}などの先進地域では鎌倉時代末期以降、加地子収取関係は広く発達し、その額も段当り六斗程度が一般化した。そのため、強力な権力を背景にした戦国大名や豊臣{とよとみ}政権の検地政策によって加地子が年貢体系に強制的に吸収されるまで、在地社会では加地子をめぐる激しい対立が続いた。なお、中世後期の加地子取得権の歴史的系譜については、百姓名{ひやくしようみよう}の名主職{みようしゆしき}が転化したとする説と、平安時代に成立した下級土地所有権である作手{さくて}から発達したものとする説がある。 <山田 渉>

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